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平成14年 9月12日経済環境常任委員会-09月12日-01号
平成14年 9月12日総務常任委員会-09月12日-01号

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  1. 富津市議会 2002-09-12
    平成14年 9月12日総務常任委員会-09月12日-01号


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    最終取得日: 2022-12-23
    平成14年 9月12日総務常任委員会-09月12日-01号平成14年 9月12日総務常任委員会               総務常任委員会議事録 1.日  時  平成14年9月12日(木)午前10時00分 1.場  所  第4委員会室 1.出席委員   佐久間 清 治 君       福 原 敏 夫 君       高 橋 謙 治 君   平 野 義 夫 君       塩 川 三千雄 君       岩 崎 剛 久 君 1.欠席委員   なし 1.委員外議員   岩 崎 二 郎 君       宮 内 和 男 君       小 林 新 一 君 1.出席説明員   市長        白 井   貫 君   秘書室長      稲 村 治 助 君   総務部長      三 平 榮 男 君   総務部次長     石 井   勝 君   総務課長      小 坂   潔 君   行政管理課長    正 司 行 雄 君   工事検査課長    山野木   誠 君   総合政策部長    平 野 和 夫 君   総合政策部次長   澁 谷 博 之 君   総合政策課長    高 橋   隆 君   企画課長      牧 野 幹 彦 君   情報課長      斉 藤 幹 雄 君
      財政部長      高 橋   聖 君   財政部次長     三 木 芳 秋 君   財政課長      高 橋 秀 志 君   課税課長      中 村 芳 雄 君   納税課長      小 川 三 雄 君   会計室長      松 井 千 枝 君   選管・監査事務局長 笹 生 憲 平 君   消防長       柴 崎 光 男 君   消防次長      原   俊 信 君   予防課長      大 滝 儀 美 君   予防課主幹     吉 原 勝 廣 君   消防署長      松 井 朝 市 君 1.出席事務局職員   事務局長      保 坂 敏 雄     庶務課長補佐    磯 貝 昭 一 1.議  事   (1) 議案第 2号 富津都市計画税条例制定について   (2) 議案第 4号 富津火災予防条例の一部を改正する条例制定について   (3) 議案第 5号 平成14年度富津一般会計補正予算(第3号)について            (議会委員会条例第2条第1号該当のもの)   (4) 陳情第27号 都市計画税導入反対に関する陳情書   (5) 陳情第28号 有事3法案の立法化反対・憲法第九条擁護を求める陳情書   (6) 所管事項の調査について    ①閉会中の継続調査について ─────────────────────〇─────────────────────                   開     会           平成14年9月12日(木) 午前10時01分開会 ○委員長佐久間清治君) 総務常任委員会を開会いたします。 ─────────────────────〇─────────────────────                  委員長あいさつ委員長佐久間清治君) 開会に当たりまして一言ごあいさつ申し上げます。委員の皆様、また執行部より白井市長を初め関係部課長の御出席をいただき、まことにありがとうございます。本定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案3件、陳情2件でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。  また、昨日、アメリカにおきまして1年前にテロがありまして、日本人の犠牲者を含め数千人の犠牲者が出たわけですが、追悼式が行われました。ここに改めまして犠牲者の方々の御冥福をお祈りしたいと思います。  以上でごあいさつを終了いたします。 ─────────────────────〇─────────────────────                  執行部あいさつ委員長佐久間清治君) それでは、執行部を代表して白井市長よりごあいさつをお願いいたします。市長、白井貫君。 ◎市長(白井貫君) 総務常任委員会の開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。委員皆様方には、9月定例会開会中の大変御多用の中、本委員会を開催していただき、まことにありがとうございます。今期定例会に御提案申し上げました各議案のうち、本委員会に付託されました案件は、議案第2号と議案第4号の条例制定案2件と、議案第5号 平成14年度富津一般会計補正予算(第3号)についての本委員会に関係するものの3件でございます。詳細につきましては後ほど御説明申し上げますので、よろしくお聞き取りの上、御意見、御指導を賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たってのあいさつとさせていただきます。 ○委員長佐久間清治君) 審査に先立ち、私から報告いたします。本委員会委員外議員として岩崎二郎議員宮内和男議員小林新一議員から傍聴の申し出があり、これを許可いたしましたので、御了承願います。また、岩崎二郎議員から、陳情第28号に関し発言を求められておりますので、後ほど関係する審査の中でお諮りすることといたします。 ─────────────────────〇─────────────────────                   議     事    (1) 議案第2号 富津都市計画税条例制定について ○委員長佐久間清治君) それでは、直ちに議事に入ります。  本委員会の日程に基づき、初めに、議案第2号 富津都市計画税条例制定についてを議題といたします。議案に対する説明を求めます。課税課長中村芳雄君。 ◎課税課長中村芳雄君) 議案第2号 富津都市計画税条例制定について御説明いたします。議案つづりの7ページをごらんいただきたいと思います。  この条例は、都市計画事業の費用に充てるための目的税として、都市計画税の課税に向けて本条例制定しようとするものでございます。  まず第1条は、課税の根拠に関する規定でございます。このうち第1項は、地方税法第702条第1項の規定に基づいて都市計画税を課すると規定したものでございます。  第2項は、都市計画税賦課徴収は法令及び市税条例のほか、この条例の定めによるものと規定したものでございます。  第2条は、納税義務者等に関する規定でございます。このうち第1項は、課税対象区域規定したものでございます。具体的に申しますと、都市計画法第7条第1項の規定による富津都市計画区域のうち、市街化区域と、同法第8条第1項第1号の規定による大佐和都市計画区域のうち、用途区域内に所在する土地と家屋の価格を課税標準として、その所有者に課すると規定したものでございます。  第2項は、土地、家屋の価格と所有者の定義をしたもので、このうち価格につきましては、固定資産税課税標準となるべき価格をいい、また所有者は、固定資産所有者または所有者とみなされる者をいうと規定したものでございます。  第3項は、住宅用地に課する都市計画税の特例として、課税標準を価格の3分の2の額とする旨を規定したものでございます。  第4項は、住宅用地のうち、 200平方メートル以下の部分の小規模住宅用地に課する都市計画税の特例として、課税標準を価格の3分の1の額とする旨を規定したものでございます。  第3条は、都市計画税の税率を 100分の 0.3と規定したものでございます。  第4条は、都市計画税賦課期日規定したもので、当該年度の初日の属する年の1月1日としたものでございます。  第5条は、都市計画税の納期に関する規定で、このうち第1項は、納期を固定資産税と同じ期間に定めたものでございます。  第2項は、納期の特例を定めたもので、第1項の納期により難いときは別に定めることができるものとし、この場合において、特別の事情がある場合を除き、別に定める固定資産税の納期によるものと規定したものでございます。  第6条は、都市計画税賦課徴収については、固定資産税とあわせて賦課徴収するものと規定したものでございます。  第7条は、富津行政手続条例適用除外に関する規定で、第1項は都市計画税条例による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続条例の申請に対する処分及び不利益処分規定を適用しないものとしたほか、第2項は徴収金納付等に関する行政指導については、行政手続条例行政指導に関する規定の一部を適用しない旨を規定したものでございます。  次に、附則について申し上げます。附則第1項は施行期日に関する規定で、この条例平成19年度までの間において、別に条例で定める日から施行すると規定したものでございます。  附則第2項は、市街化区域農地に対して課する都市計画税の特例を定めたもので、市街化区域農地に係る都市計画税の額は、固定資産税課税標準となるべき価格の3分の1の額とあるものを、3分の2の額として税額を算定する旨を規定したものでございます。  附則第3項は、市街化区域農地課税標準となるべき価格は、市街化区域農地と状況が類似する宅地の課税標準とされている価格に比準する価格とする旨を規定したものでございます。  附則第4項は、宅地化農地に対して課する都市計画税納税義務免除等で、市街化区域に編入された農地のうち、土地区画整理事業などの宅地化開発の手続を開始し、これを市長が認定したものに係る都市計画税については、固定資産税に準じて一定期間税額を減額する旨を規定したものでございます。  附則第5項は、公益事業等に対する都市計画税課税標準特例措置固定資産税に準ずる旨を規定したものでございます。  以上で富津都市計画税条例制定についての御説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○委員長佐久間清治君) 執行部説明は終わりました。これより議案に対する質疑を行います。御質疑ございますか。──岩崎委員。 ◆委員岩崎剛久君) 8ページの5条の2項と6条に書いてございます徴収することができないと認める特別な事情とありますが、考えられるケースを教えていただきたいと思います。 ○委員長佐久間清治君) 中村課長。 ◎課税課長中村芳雄君) 特別な事情といいますと、大規模な災害等大雨等の場合につきまして、賦課ができないということになろうかと思います。                (「委員長」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 岩崎委員。 ◆委員岩崎剛久君) 一般的に施行期日等については附則に記される場合が多いんですが、第2項から第5項までが、ちょっと勉強不足で申しわけないんですが、不足に記してある理由を教えていただきたいと思います。 ○委員長佐久間清治君) 中村課長。 ◎課税課長中村芳雄君) 2項から5項につきましては、固定資産税の特例と合わせまして都市計画税の特例を定めたものでございます。              (「はい、結構です」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) ほかに質疑ございますか。                (「休憩」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 暫時休憩します。                 午前10時11分 休憩 ─────────────────────〇─────────────────────                 午前10時14分 再開 ○委員長佐久間清治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ほかに質疑ございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結いたします。  続いて討論に入ります。討論ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決をいたします。議案第2号 富津都市計画税条例制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○委員長佐久間清治君) 起立全員であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────〇─────────────────────
       (2) 議案第4号 富津火災予防条例の一部を改正する条例制定について ○委員長佐久間清治君) 次に、議案第4号 富津火災予防条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。議案に対する説明を求めます。予防課長大滝儀美君。 ◎予防課長大滝儀美君) 議案第4号 富津火災予防条例の一部を改正する条例制定について御説明いたします。議案資料富津火災予防条例の一部を改正する条例案新旧対照表をごらんいただきたいと思います。3ページをお開きいただきたいと思います。御説明いたします。  消防法の一部を改正する法律が平成14年4月26日に、消防法施行令の一部を改正する政令が平成14年8月2日に、それぞれ公布されました。この改正は、公衆の出入りする場所等の指定及び立ち入り検査を実施する場合の時間制限が廃止されたこと、防火対象物避難施設及び防火設備の管理の基準が新たに追加されたこと、また罰則規定の金額が改正されたため、現行の富津火災予防条例の一部を改正するものであります。条文の下線部分が改正されるものであります。  目次中「第2章 公衆の出入する場所等の指定(第2条)」を「第2章 削除」するものであります。  目的の第1条中「第4条第2項の規定に基づき公衆の出入する場所等の指定について、法」を削り、「富津市」を「本市」に改めるものであります。  第2章を次のように改めるものであります。第2章削除、第2条削除するものであります。  第40条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とするものであります。  第41条を次のように改めるものであります。(防火設備の管理)ですが、第41条第1項第1号、第2号を削除、「第41条 令別表第1に掲げる防火対象物防火設備は、防火区画防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物が存置されないよう防火上有効に管理しなければならない」に改めるものであります。  (罰則)ですが、第49条中「一に」を「いずれかに」に、「20万円」を「30万円」に改めるものであります。  別表第1及び別表第2を次のように改めるものであります。別表第1及び第2を削除するものであります。  附則ですが、この条例平成14年10月25日から施行するものであります。  以上で富津火災予防条例の一部を改正する条例制定についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長佐久間清治君) 執行部説明は終わりました。これより議案に対する質疑を行います。御質疑ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 質疑もないようですので、質疑を終結いたします。  続いて討論に入ります。討論ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決をいたします。議案第4号 富津火災予防条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○委員長佐久間清治君) 起立全員であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────〇─────────────────────    (3) 議案第5号 平成14年度富津一般会計補正予算(第3号)について            (議会委員会条例第2条第1号該当のもの) ○委員長佐久間清治君) 次に、議案第5号 平成14年度富津一般会計補正予算(第3号)について(議会委員会条例第2条第1号該当のもの)を議題といたします。議案に対する説明を求めます。財政課長高橋秀志君。 ◎財政課長高橋秀志君) それでは、一般会計補正予算(第3号)のうち、総務常任委員会所管に係るものについて御説明申し上げます。  まず歳入でございますが、補正予算書つづりの14ページ、15ページをごらんいただきたいと思います。  14款、県支出金、3項、委託金、1目、総務費委託金、4節の選挙費委託金の 2,227万 9,000円は、10月27日投票の参議院千葉選出議員補欠選挙に係る委託金でございます。  次に、同じページの18款、繰越金でございますが、 3,563万 6,000円は、前年度からの繰越金で、歳入歳出補正予算財源調整として計上したものでございます。  続きまして、歳出でございます。今回の補正につきましては、4月1日付の職員の定期人事異動に伴う会計間の調整などに係る人件費を計上してございます。恐れ入りますが、16ページ、17ページをごらんいただきたいと思います。  中段の総務管理費、1目の一般管理費、19節、負担金補助及び交付金に 1,415万 5,000円がございます。これはことしの3月31日付の勧奨退職者に係る総合事務組合特別負担金精算額と、本年度から制度化されたものとして、退職手当の支給に要する市負担金と、退職手当支給額との差額分に対し、その一部を負担する総合事務組合負担金でございます。  次に、18ページ、19ページをごらんいただきたいと思います。一番上の欄の諸費でございます。その中の19節の負担金補助及び交付金の 137万円でございますが、千葉県立天羽高等学校の創立100周年記念の事業に要する補助金でございます。  次に、同じページの一番下、4項の選挙費でございますが、 2,227万 9,000円の補正でございます。これは先ほど歳入で申し上げましたけれども、10月27日投票の参議院千葉選出議員補欠選挙の執行に係る経費を計上したものでございます。具体的な計上の内容につきましては、次のページの20、21に細かくございます。1節の報酬95万 3,000円、3節の職員手当等で 1,253万 5,000円、報償費32万円、旅費4万 3,000円、需用費 139万 4,000円でございます。それから、役務費につきましては 149万 1,000円、13節の委託料が 525万円、14節の使用料及び賃借料が15万 7,000円、18節の備品購入費が13万 6,000円ということで、計 2,227万 9,000円、全額県からの委託金でございます。  続きまして、大きく飛びまして、34ページ、35ページをごらんいただきたいと思います。9款の消防費でございますが、1目の常備消防費、11節に需用費の7万 1,000円というのがあろうかと思います。これは救急用酸素ボンベ充填費に充てるための費用でございます。  以上で簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○委員長佐久間清治君) 執行部説明は終わりました。これより議案に対する質疑を行います。御質疑ございますか。──高橋委員。 ◆委員高橋謙治君) ちょっと選挙費のことについて伺いたいんですが、この補正に直接かかわっているかどうかは別としても、国政、県政選挙については、いわゆる選挙費用、かかるものがくるわけですよね。ですから、そういう場合には、選挙投票時間を短縮するということはできないかどうか。市の選挙なら、市長、選管が短縮しようという考え方に立てばできるわけですよね。国政、県政の選挙はどうなんですか。 ○委員長佐久間清治君) 選管・監査事務局長笹生憲平君。 ◎選管・監査事務局長笹生憲平君) 公職選挙法の関係があるわけですが、その中で7時から8時までと一応決められております。そういう中で執行すると、そのような形でなっております。 ○委員長佐久間清治君) 高橋委員。 ◆委員高橋謙治君) 公選法でそれが定められているということはわかるんですが、実数がないものをいつまで、むだな費用を使って8時までやる必要はないという考えに立つと、市で選挙費用を持つ選挙は自由に変えることができると思うけれども、国政、県政の選挙にかかわる費用が補助金でくる場合には、助成でくる場合にはそれができるかどうか。 ○委員長佐久間清治君) 選管・監査事務局長笹生憲平君。 ◎選管・監査事務局長笹生憲平君) これ、基本的には投票率の向上というのがあるわけですから、その辺の基本からして、私もちょっと不勉強で申しわけありませんが、8時までということで執行すると聞いておりますが。 ○委員長佐久間清治君) 高橋委員。 ◆委員高橋謙治君) 確かに投票率の向上ということを考えて、8時まで時間延長、何年か前にしたわけですが、どうも聞くところによると効果は全くないと。マイナス面の費用がかかるだけだというふうなことも巷間耳にするんですが、きょうはいいんですけれども、富津市の6時以降が、朝7時から6時までというのが今までの投票時間だったね。6時以降8時まで延長したときに、どのくらいの投票数があるのかどうか、その辺のデータが上げられたらば、教えていただきたいと思います。だから国、県はいいですよ。 ○委員長佐久間清治君) 選管・監査事務局長笹生憲平君。 ◎選管・監査事務局長笹生憲平君) 選挙管理委員会の中でもその辺は議論はしたところでありまして、去年の参議院のときにもちょっとそういう話がありまして、それは不在の関係なんですが、5時でどうだという話もありましたけど、結果的には8時までやらさせていただいたんですけど、不在に関しては余り、やってよかったという効果はなかったと聞いております。 ○委員長佐久間清治君) 高橋委員。 ◆委員高橋謙治君) 2時間延長しても、それだけの経費を用いても投票率の向上につながらないということは、裏を返せばむだな費用をかけているということになるから、富津市で動かせるものは県下でどこかで動かしているから、現実に、そういうことは大いに利用していくべきだと、こう思うんで、一応データは上げておいてください。 ○委員長佐久間清治君) ほかにございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結いたします。  続いて討論に入ります。討論ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに裁決をいたします。議案第5号 平成14年度富津一般会計補正予算(第3号)について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○委員長佐久間清治君) 起立全員であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  暫時休憩いたします。                 午前10時33分 休憩 ─────────────────────〇─────────────────────                 午前10時34分 再開    (4) 陳情第27号 都市計画税導入反対に関する陳情書委員長佐久間清治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより陳情第27号の審査に入るわけですけれども、この件に関しまして、陳情者より委員会傍聴申し出がありましたので、これを許可いたしましたので、御了承願います。  ここで暫時休憩いたします。                 午前10時34分 休憩 ─────────────────────〇─────────────────────                 午前10時37分 再開 ○委員長佐久間清治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、陳情第27号 都市計画税導入反対に関する陳情書についてを審査いたします。執行部に何か御意見がございましたら、お聞かせ願いたいと思います。財政部長、高橋聖君。 ◎財政部長(高橋聖君) 都市計画事業及び土地区画整理事業につきましては、住みよい環境とにぎわいに満ち、活力あるまちづくりを進める上での基本的な事業であると考えております。したがいまして、これらの事業を推進するための目的税として法律で制度化されております都市計画税につきましては、今後の景気動向等を勘案した中で導入する必要があるものと考えているところでございます。以上でございます。 ○委員長佐久間清治君) ただいまの執行部の意見について、御質疑ございますでしょうか。                (「休憩」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 暫時休憩いたします。                 午前10時39分 休憩 ─────────────────────〇─────────────────────                 午前10時41分 再開 ○委員長佐久間清治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑ございますか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 塩川委員。 ◆委員(塩川三千雄君) この都市計画税導入に当たりまして、市長が表明して以来、市民の御理解をいただこうということで、何回かの説明会等々開かれてまいりまして、それを受けまして私ども議会もその状況を把握しながらるる判断してきたわけでございますけども、1点、これから19年度までに導入をしたいという形で今回提案されておるわけですけども、今後の取り組み、市民が理解するための取り組みを行政としてどのように考えておられるのかということが1点と、なぜ19年度までという期間を区切った条例制定という形になったのか、そのあたりをちょっとお尋ねしたいんですが。 ○委員長佐久間清治君) 高橋財政部長
    財政部長(高橋聖君) 2点ほど御質問がございますが、最後の、なぜ19年度までか、この点についてまずお答えさせていただきます。ことしの1月に経済財政諮問会議における構造改革と経済財政の中期展望を審議するために、参考資料といたしまして内閣府が作成いたしました資料によりますと、実質経済成長率は2002年度、今年度はゼロ%、これに対しまして2006年度で 1.6%。また、完全失業率につきましては、2002年度が 5.6%に対しまして、2006年度が 4.9%と、このように推測されております。この日本経済の好転を予測している、こういうことから、これらを考慮した中で、2006年度よりさらに1年伸ばして2007年度までと、このようにしたものでございます。  それから、今後の取り組みでございますが、今後、課税に向けまして都市計画事業の積極的な推進によりますまちづくりの必要性、これを市民の方々にまずはもって認識していただくことの展開が必要である。このための都市計画税の導入を理解していただくことに行政側としては努力すること。また、一方では、市民の考えでまちをよくしようと、こういう意識を醸成していくことが行政側に与えられた課題であると。具体的に言いますと、小規模単位での事業説明、こういったことが必要になってくるものと考えて、そのように向けて努力する考えでおります。以上でございます。 ○委員長佐久間清治君) ほかに質疑ございますか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 高橋委員。 ◆委員高橋謙治君) 財政部長の答弁の中にありました内閣府の出した資料に基づいて、なお1年先を見越して19年という考え方を持ったという説明でございますね。その見通しが経済成長というか、景気好転が全くそのような見通しのとおりにいかなかったという場合には、19年以降にずれ込むというようなことがあってもやむを得ないのかどうか、その辺の考えはどうですか。 ○委員長佐久間清治君) 高橋財政部長。 ◎財政部長(高橋聖君) ただいまの質問で、例えばの話でございますが、現在のこの低迷した経済成長、経済情勢がこのままで推移していった場合、あるいはさらに悪くなっていった場合、これは19年度を延ばすということも一つの選択肢としてはあり得るというふうに考えております。              (「はい、結構です」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) ほかに質疑ございませんか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 塩川委員。 ◆委員(塩川三千雄君) 済みません。揚げ足取るようですが、逆の面は。早くこの数字が達成して、景気動向がこうなるとなったら、早く取るという考え方。 ○委員長佐久間清治君) 高橋財政部長。 ◎財政部長(高橋聖君) 条例の附則の中では、19年度までの間において別に条例で定める、19年度までの間ということでございますので、景気の好転が19年度を待たなくてもよくなってくれば、当然その前に施行するということも考えております。以上でございます。 ○委員長佐久間清治君) 塩川委員。 ◆委員(塩川三千雄君) その目安としては 1.6%とか、失業率の 4.9%、これがある程度の物差しで判断していくと。 ○委員長佐久間清治君) 高橋財政部長。 ◎財政部長(高橋聖君) 1つの目安としては、経済成長率とか、国民所得、あるいは失業率、民間賃金の状況ですね、そういったものを総合的に勘案した中で判断していくことになるんではないかなと、このように思います。 ○委員長佐久間清治君) よろしいですか。──高橋委員。 ◆委員高橋謙治君) 今、私は19年までに景気戻らずというような場合には延長もあるかということをお聞きしたわけですが、逆に塩川委員の場合には、予想以上に景気が好転した場合はどうかというようなことで伺ったようなふうに解釈しております。いずれにしましても、この後、この都市計画税について、19年より早まるにしても、19年以降に送らざるを得ないにしても、いずれにしても、動き出すときには、議会はもちろんですが、当該地域住民に十分なる説明、また理解をいただくような御努力をさらにして、この都市計画税については取り組んでいただきたいというふうに考えるので、その辺はいかがですか。 ○委員長佐久間清治君) 高橋財政部長。 ◎財政部長(高橋聖君) 5月に地区説明会を実施した中で、多く意見があったのは、やはりこの景気の状況、それから、もう一点は、景気の状況が悪い中でなぜ取るのか。それから、もう一点は、具体的な事業内容が不明確であると、こういった点の質問が多く出ております。したがいまして、地区に入って具体的な事業の内容を説明して、都市計画事業の必要性、そしてその事業を行うためには、この都市計画税が財源となる、こういった必要性を市民の納税者の方々に十分訴えていって理解していただいた中で導入していきたいと、このように考えております。 ○委員長佐久間清治君) よろしいですか。──塩川委員。 ◆委員(塩川三千雄君) 市民の御理解をいただくという点で、過去のいろいろな説明会等の状況、内容等をお聞きしておったわけなんですが、ややもすると、ただ当該地域の方だけが税金を払うと、そのためにね。という感覚は非常に強く、市民の中の声もあるんですが、この都市計画税を目的とする事業については、当然あらゆる面で、規模の大きさもありますけど、借金ということも考えられるわけですよね。ということは、借金については全市民が返済のためには負わなければいけないんですよね。そういった点の説明がやや漏れておったのかというか、そういった面での関心とか、おれのところは関係ないやとか、そういうような声もほかの地区の人から聞くわけなんですよね。そういった点を踏まえた、いわゆるPR活動とか、そういったものもあわせて、きちっとした体制をとってやったらどうかなと声もあったんですが、この点はこれからどういうふうな考え方でやられるのか。 ○委員長佐久間清治君) 高橋財政部長。 ◎財政部長(高橋聖君) 既に御案内のとおり、木更津、君津、袖ヶ浦、この3団体については都市計画税を徴収しております。富津と比較すれば一目瞭然でございますが、このまちづくりというのは富津市が一番おくれていると。一般的に見れば、だれでもそういう感覚をお持ちではないかなと。そういう中で、なぜおくれたのか。それはやはり木更津、君津、袖ヶ浦については、都市計画税が既に導入されていて、事業の推進が図られていると。そういう中でまちづくりは進んでいると。富津市の場合にはどうか。一向に進んでいない。その場合に、まず都市計画事業にまちづくりがおくれているから、税については都市計画事業に優先的に充てていくと。当然、都市計画事業を行う場合には国の補助金もつきますが、起債も借りる。いわゆる借金もします。ただし、都市計画事業の中には、都市計画街路、あるいは下水道事業、こういったものもあります。一例をとりますと、都市計画街路については、これはいわゆる通常の道路と違いまして幅員が相当広いと。これはどういう効果があるかと申しますと、防災空間とか、あるいは環境面での違いが出てきます。そういった中で、この都市計画街路については自由使用の道路でございます。区域外の方も使うことができる。ですから、私が君津の市役所へ行くときにも、君津市には税金を払っていませんが、君津市の都市計画道路について使わせていただいている。これは自由使用の道路でございますので、富津市の都市計画道路を都市計画税を充ててつくった場合には、区域外の方もその利用に供する、こういうことが言えるわけでございます。したがいまして、まずはもって事業を優先するために、税は事業に優先的に充てていく。その事業を行った中での起債償還については、区域外の方にも負担していただく。しからば、下水道事業はどうなるのかということが当然出てまいります。下水道事業につきましては、これは別途、受益者負担金という形で別な負担が出てまいります。そういった面で公平性は保たれるんではないかな、こういう考えでございます。以上でございます。 ○委員長佐久間清治君) よろしいでしょうか。ほかに質疑ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結いたします。   続いて討論に入ります。討論ございますか。──岩崎委員。 ◆委員岩崎剛久君) 今、質疑の中で、我々が考えておることがほぼ出尽くしたような気がいたしますが、一応討論させていただきます。我が富津市というのは首都圏に位置しまして、立地的に大変恵まれておると。将来は大いに期待できるものであるというふうに考える市民の私も1人でありますが、この都市計画税導入に関しては、本来ならば都市計画がなされた時点で、将来を展望した中で導入されておるべきものであって、幸か不幸かこれが今まで導入されてこなかったという歴史的な背景があるわけです。しかし、先ほど財政部長の方からお話がございましたように、近隣市と比べても、道路含めたインフラ整備に関しては、やはり大幅におくれをとっているというのは市民のだれもが認めるところであります。公共事業の是非というものが最近、国を含めて大いに議論されておるんですが、やはり必要なものは必要であるという考え方を持っております。特に今回出されました陳情要旨の中で、住民の十分な理解、合意を得られないまま都市計画税を導入することは果たして住民のためになるかということでございまして、先ほど質疑の中でもございましたが、やはり猶予期間内で、仮にそういうタイミングがきたときには、もう少し懇切丁寧な、住民に十分理解を得られるような説明が必要ではなかろうかというふうに考えております。そういう観点から、俗に勝浦方式と言われております今回の議案提案については私は賛成の立場をとらせていただいたわけであります。以上でございます。 ○委員長佐久間清治君) 陳情に対する賛否の関係ですか。    (「いやいや、そうじゃないです。ちょっと休憩してください」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 暫時休憩します。                 午前10時56分 休憩 ─────────────────────〇─────────────────────                午前10時57分 再開 ○委員長佐久間清治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  岩崎委員。 ◆委員岩崎剛久君) そういう観点からいたしまして、当然、先ほどの議案上程の議論の中では、これが導入可決ということになったわけですから、この陳情事項については中止させることでありますので、私は中止には反対でございます。以上です。 ○委員長佐久間清治君) ほかにございますか。──塩川委員。 ◆委員(塩川三千雄君) こうしてすごい多くの方が、1万 2,420名の反対署名があったということ、それに対する皆さんの御意見も十分、我々議会としてもくみ取りながら、議会内各派でそれぞれが検討した結果、先ほどの条例採択という結論に至ったわけでございます。したがいまして、ここに出ています、市が計画する都市計画税導入を中止させることという文言については、即刻中止というわけには私どもはまいりません。やはり富津市の将来を考えた場合に、欲しいお金であり、時期、タイミング等が整えば、状況が整えば、ぜひ市民の皆さんの御協力をいただいて、将来のためのまちづくりをやりたい、そういう観点で私ども正誠会は判断いたしまして、この陳情に関しては反対するということで一言申し上げておきたいと思います。 ○委員長佐久間清治君) ほかに討論ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) ほかに討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決いたします。           (「ちょっと待って。休憩とって」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 暫時休憩いたします。                 午前10時59分 休憩 ─────────────────────〇─────────────────────                 午前11時00分 再開 ○委員長佐久間清治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  陳情第27号 都市計画税導入反対に関する陳情書について、採択することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○委員長佐久間清治君) 起立なしであります。よって、陳情第27号は不採択すべきものと決しました。  ここで暫時休憩いたします。                 午前11時01分 休憩 ─────────────────────〇─────────────────────                 午前11時11分 再開    (5) 陳情第28号 有事3法案の立法化反対・憲法第九条擁護を求める陳情書委員長佐久間清治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、陳情第28号の審査に入るわけですが、この件に関しましては、陳情者より委員会傍聴申し出があり、これを許可いたしましたので、御了承願います。  ここで暫時休憩いたします。                 午前11時11分 休憩 ─────────────────────〇─────────────────────                午前11時13分 再開 ○委員長佐久間清治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、陳情第28号 有事3法案の立法化反対・憲法第九条擁護を求める陳情書についてを審査いたします。執行部に何か御意見ございましたら、お聞かせ願います。総務部長、三平榮男君。 ◎総務部長(三平榮男君) 陳情第28号 有事3法案の立法化反対・憲法第九条擁護を求める陳情書について意見を申し上げます。有事関連3法案につきましては、岩崎二郎議員の一般質問の中で市長が答弁いたしましたように、国会において現在、継続審議となっております。この秋に予定されております臨時国会におきまして改めて審議されるものと考えておりますので、今後の国会の動向を見極めてまいりたいと考えております。以上です。 ○委員長佐久間清治君) ただいまの執行部の意見について、御質疑ございますでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 質疑もないようですので、質疑を終結いたします。  ここで皆さんにお諮りいたします。本委員会委員外議員として出席しております岩崎二郎議員から発言を求められておりますが、これを許可することに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 異議もないようですので、これを許可します。  なお、本委員会の会議の進行上、発言は答弁を含めて10分以内とさせていただきますので、御了承願います。岩崎二郎議員。 ◆委員外議員(岩崎二郎君) 岩崎であります。陳情第28号は、有事3法案の立法化反対、憲法第九条擁護を求める陳情書であります。陳情者の有事法制に反対する君津地域市民連絡会は、有事法制に反対するの一致点で4市内の労働者組合、年金者組合、団体、政党、個人が共同でこの運動を進めている会であります。委員の皆さんの陳情書の趣旨を検討されまして採択されるよう、まず要請する次第であります。  有事3法案は、さきの国会で広範な国民の世論と運動で継続審議となりました。しかし、政府は秋の国会で成立をはかろうとしております。私は一般質問で有事3法案はアメリカが海外で引き起こす戦争に自衛隊が武力行使をもって参戦できる仕組みであること、また、すべての国民に戦争への協力が義務づけられることなど、非常に危険な法律であることを指摘してまいりました。現代の戦争はハイテク戦争であり、その被害が拡大することは今のアフガニスタンの状況を見ても明らかであります。また、今、インド洋には海上自衛隊の護衛艦3隻、補給艦2隻がいるとのことであります。武力攻勢になれば、この艦船が武力攻撃される、あるいは武力攻撃のおそれがある、また武力攻撃が予想される事態、こう判断されますと、我が国への武力攻撃とみなして、自衛隊の武力行使が可能となり、参戦に道を開くことになるのであります。同時に地方自治体、民間企業、国民には戦争協力が義務づけられるのであります。戦争への参加はどんな名目をつけようが憲法違反であり、許されることではありません。皆さんには陳情書をよく検討され、採択されるよう重ねてお願いいたしまして発言を終わります。 ○委員長佐久間清治君) 続いて討論に入ります。討論ございますでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 討論もないようですが、ここで暫時休憩いたします。                 午前11時19分 休憩
    ─────────────────────〇─────────────────────                 午前11時22分 再開 ○委員長佐久間清治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  討論についてはないようですので、打ち切りにしたいと思います。  直ちに採決いたします。陳情第28号 有事3法案の立法化反対・憲法第九条擁護を求める陳情書について、採択することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○委員長佐久間清治君) 起立なしであります。よって、陳情第28号は不採択すべきものと決しました。  ここで暫時休憩いたします。                 午前11時22分 休憩 ─────────────────────〇─────────────────────                 午前11時24分 再開     (6) 所管事項の調査について      ①閉会中の継続調査について ○委員長佐久間清治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、所管事項の調査について、閉会中の継続調査についてを議題といたします。当委員会の行政視察でございますけれども、お手元に配付してございます行程表により、当委員会所管事項といたしまして、行政の活性化や効率化、さらに情報化等について、一般行政を含めた調査を閉会中に引き続き調査する事件として決定いたしたいと思いますけれども、これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 御異議ないものと認め、そのように決定いたします。  以上で本委員会に付託されました議案及び陳情等の審査はすべて終了いたしました。  なお、委員会報告書の作成につきましては私に一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長佐久間清治君) 御異議なしと認め、私に一任させていただきます。 ─────────────────────〇─────────────────────                  市長あいさつ委員長佐久間清治君) 閉会に先立ち、執行部を代表して白井市長からごあいさつをお願いいたします。白井市長。 ◎市長(白井貫君) 閉会に当たりまして一言御礼の言葉を申し述べさせていただきます。本日は大変御多用のところ、総務常任委員会を開催していただき、付議されました議件につきまして十分なる御意見、御協議を賜り、厚く御礼申し上げます。また、この中で御指導、御指摘をいただきましたことにつきましては、今後、十分留意して対処してまいりたいと存じます。本日はまことにありがとうございました。 ○委員長佐久間清治君) ありがとうございました。 ─────────────────────〇─────────────────────                   閉     会 ○委員長佐久間清治君) 以上をもちまして総務常任委員会を閉会いたします。                 午前11時26分 閉会 上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。   平成  年  月  日                 総務常任委員会委員長  佐久間 清 治...